「輸出水産業の振興に関する法律」(昭和43年実施、平成10年廃案)では、真珠の加工ならびに品質の改善を図ることを目的として、そのための制度を設けていた。
アコヤガイ真珠を加工しようとする者は、加工の実務に3年以上の経験があり、かつ(社)日本真珠振興会が主催する(農水省事務次官通達に基づく)講習会を終了した者1名以上を置いた加工場でなければ真珠の加工をしてはならない。
国際貴金属宝飾品連盟刊『パールブック』(要旨)
(a)天然真珠に対する着色処理について、同処理を施した事実を直接的表現で明示しなければならない。
(b)天然真珠または養殖真珠に対する漂白処理については、これを表示する必要はない。
(c)養殖真珠に対し施した軽度の着色処理(例 ローズティント)については、これを表示する必要はない。
ただしその他の着色については、明白かつ直接的に表示することとする。
(d)科学材料で表面をコーティングされた養殖真珠は模造真珠とみなし、その旨記述されなければならない。
(e)天然真珠および養殖真珠に施した放射線処理については、その旨(「treated」または「irradiated」)と明記しなければならない。